2013年5月17日金曜日

労働基準法-まとめ

運行管理者試験、4項目目は労働基準法です。
これは資格の取得だけでなく、通常の仕事をする上でも知識として知っておくべき内容なので、運行管理の資格を目指す方以外にも閲覧していただきたいと思います。
赤字で表記されている部分が、特に出題されやすいですが、その他の部分にも注意して暗記してください。

試験での出題数は30問中6点となかなかの高配点です。
社会人としての経験がある程度長い方は、得点しやすいのではないでしょうか。







・平均賃金とは、その算定日から起算して前3ヶ月の平均をいう。

・金品の返還は、要求があった場合、7日以内に行わなければならない。

・労働協定は、行政官庁に届け出る。

・労働時間が一日6時間を越える時は、45分、8時間を越える時は60分の休憩時間を与えなければならない。


18歳未満の労働者を雇用するときは、営業所に戸籍証明書を備え置かなければならない。また、22時から午前5時までの間は労働させてはならない。

・4週間において、4日以上の休日を与えなければならない。

・有給休暇は、6ヶ月以上継続して勤務した者に与える。
 6ヶ月→10日
 1年6ヶ月→11日
 2年6ヶ月→12日
 3年6ヶ月→14日
 4年6ヶ月→16日
 5年6ヶ月→18日
 6年6ヶ月→20日


・遺族補償→1000日分の平均賃金

・打ち切り補償→1200日分の平均賃金

10人以上の従業員を雇用する事業者は、就業規則を定めなければならない。

・事業者は、重要な書類を三年間保存しなければならない。

・労働者は、明示された労働条件とその内容が異なる時は、即労働契約を破棄できる。

※解雇制限※

業務による負傷→療養期間とその後30日
産前産後→産後8週間その後30日

・解雇する時は、少なくとも30日前に予告する。

30日分以上の平均賃金を支払う事で、即日解雇もできる。

・労働者が離職証明書を請求したときは、遅滞なくそれに応じなければならない。


※労働時間※

・事業者は、労働者に休憩時間を除いて1週間に40時間を越える労働をさせてはならない。



・使用者の責任で労働者が休業する場合、その期間は平均賃金の60%を支払わなければならない。






★★自動車運転者★★

・自動車運転者の拘束時間は、一ヶ月において293時間までとする。

・上記の制限は、労働協定が結ばれている場合に限っては、年間3516時間を超えない範囲で、1年間に6ヶ月まで、一ヶ月に320時間を超えない範囲で延長する事ができる。


・1日の拘束時間は13時間までで、労働協定が結ばれている場合においては、日に16時間まで延長する事ができる。

・15時間を越えて拘束する日は、一週間において2回までとする。

・運転者がひとつの運行を終えるまでの時間は、144時間までとする。

・適切な勤務時間及び乗務時間を設定しなければならない。


・自動車運転者の一日は、始業時間から起算して24時間をいう。

・勤務終了後、8時間以上の休息時間を与えなければならない。
   (たとえば24時に退社したら、出社時間は8時以降にしなければならない。)

・運転時間は、二日を平均して、一日あたり9時間までとする。
特定日の前日・翌日の平均の両方が9時間を越えていれば違反
どちらか片方が超えていても、片方が超えていなければ良い。

・連続運転時間は4時間までで、4時間の運転に対して一回10分以上の休憩を30分以上与えなければならない。

・休日出勤は、2週間に対して1回までとする。






★よく出る条文★



この法律による基準は、最低のものであるから、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない。
事業者はこの法律を遵守するのはもちろん、労働条件の向上を図るように努めなければならない。

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